最高裁判所第三小法廷 昭和35年(あ)2426号 決定 1961年4月04日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人松本久仁王、同中原善吉、同中川喜代松、同松川増夫、同山上鶴一、同河内和三郎、同上田伊右エ門、同矢野勝、同戎政忠の各弁護人菊池哲春の上告趣意第一点について。
所論は単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(公職選挙法二五二条にいう選挙権、被選挙権の停止、不停止は刑法九条、同一〇条にいわゆる刑ではないが刑訴三八一条の「刑の量定」には含まれる。昭和二八年(あ)第五三二二号、同二九年六月二日第二小法廷決定、刑集八巻六号七九四頁参照。)
同第二、三点について。
第二点は単なる法令違反の主張であり、第三点は判例違反の主張であるが、いかなる判例に違反するか具体的に述べていないので、いずれも上告適法の理由とならない。
同第四点について。
所論は単なる法令違反、事実誤認の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人松本久仁王、同中原善吉、同中川喜代松、同松川増夫、同山上鶴一、同河内和三郎、同上田伊右エ門、同矢野勝、同戎政忠の各弁護人高橋英吉、同秋山邦夫、同神谷咸吉郎、同山田至の上告趣意について。
第一点は原審において主張判断のない一審の訴訟手続の違憲を主張するものであり、第二点の論旨とともに上告適法の理由とならない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 高橋潔 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 石坂修一)